大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(し)50 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

弁護人栗本義重の抗告理由について

原決定は、抗告人Aに対する有価証券偽造行使、詐欺、同未遂被告事件の第一審

判決に対し抗告人において法定の期間内に控訴の申立をしなかつたことは、同人が

刑訴三六二条にいわゆる自己の責に帰することができない事由によるものではない

と認定しただけであつて、所論期待可能性について何ら判断を示していない。

されば抗告理由は、原決の定認定しない事実を前提とする判例違反の主張である

から、刑訴四三三条に定める抗告事由にあたらない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二七年九月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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